2020年04月19日
あ、一応書いておきますけど
惣菜や弁当と食肉製品には大きな違いがあります。
今、レストラン等がテイクアウトでお弁当や料理を販売してますが、グレーゾーンが非常に複雑でいろんな人が疑問だったり指摘してます。
お前は食肉加工や販売の免許あるのか?
というお問い合わせもあるので、一応確認の為。
レストランは飲食店の免許であって、食肉製品や惣菜は販売出来ません。
ウチはレストラン閉めてターブルで色々売ってますので該当しませんが、ターブルは惣菜製造業と食肉製品製造業の免許があります。
食肉製品とは50%以上の食肉を含む製品で、ハンバーグ、パテ、ソーセージ、ハム、リエット、ローストビーフなどは厳密には全て食肉製品です。
例えばモツの煮込みもモツが半分以上入ってれば惣菜ではなく食肉製品となります。
モツが少しでコンニャクと大根が大半なら惣菜です。
そうした製品をレストランの店頭で受け渡しするのは問題ないのですが、ウーバーしたりネット配送という物流挟むのは完全にNGです。
さらに、真空パックや弁当など蓋をしたものは成分表示と栄養表示の併記が法的に義務です。これがないと売れません。
気温が上がってヤバくなってくれば保健所も動くと思います。
当たり前ですが免許や表示義務など完璧でなければ駅ナカとかには入れませんけどね。